働く方々へのお役立ち情報Q04
働く方々へのお役立ち情報
Q4
育児のため、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)を利用したい

事業主は3歳未満の子どもを育てる従業員が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間のことです。

誰が利用できるの?

3歳未満の子どもを育てる男女従業員です。

  • ※期間を定めて雇用されている従業員も利用できます。詳しくはQ11をご覧ください。
  • ※配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できます。
  • ※日々雇用される従業員や1日の所定労働時間が6時間以下の従業員は対象になりません。
  • ※勤続年数1年未満の従業員など一定の従業員については、育児のための短時間勤務が利用できないとする労使協定がある場合は対象となりません。

どのくらい労働時間が短縮されるの?利用できる期間は?

短時間勤務の時間については、事業主は1日の所定労働時間を5時間45分~6時間 とすることを含む制度を必ず作らなければならないとされています。
利用できる期間は子どもが3歳になるまでの間で、従業員の申し出る期間となります。
制度内容は会社の定めによりますので、就業規則等を確認しましょう。

どうやって取得するの?

手続は会社の定めによります。会社の就業規則や、育児休業規定等を確認しましょう。

短時間勤務制度の利用などを理由として、解雇等不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。

  • ※会社における手続き等の詳細は担当者(人事労務担当部署等)にご確認ください。

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