- 一般事業主行動計画公表サイト トップ
- 企業データ詳細
掲載日:2011年03月14日
更新日:2024年06月27日
| 企業名 | 日鉄ソリューションズ九州株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定 |
![]() ![]() |
||||||||||
| 法人番号 | 1290801009078 | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 北沢 聖 | ||||||||||
| 業種 | 情報通信業 | ||||||||||
| 企業規模 | 640人 | ||||||||||
| 企業規模詳細 | 男性482人 女性:158人 (2024年6月現在) | ||||||||||
| 所在地 | 福岡県 福岡市博多区博多駅前二丁目3-7 シティ21ビル | ||||||||||
| 電話 | 092-471-2022 | ||||||||||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目3-7 | ||||||||||
| 主たる事業 | 1)情報システムに関する企画、設計、
開発、構築、保守、運用及び管理 2)情報システムに関するソフトウェア及び ハードウェアの開発・製造、販売及び賃貸 3)情報システムに関する調査、研究及び教育 4)労働者派遣事業 5)前各号に関連又は付帯する一切の事業 |
||||||||||
| 企業サイトURL(自社の両立支援に関するページ等) | https://www.nssol.nipponsteel.com/kyushu/ | ||||||||||
| くるみん認定 | 2019年認定 2021年認定 |
||||||||||
| くるみんプラス認定 | |||||||||||
| トライくるみん認定 | |||||||||||
| トライくるみんプラス認定 | |||||||||||
| 男性の育児休業取得率等 |
|
||||||||||
| 女性の育児休業取得率 |
|
||||||||||
| 育児休業等の取得の状況に関する備考 | |||||||||||
| くるみんマーク・プラチナくるみんマーク等活用事例 | ・会社HP上でプレスリリース。
・社員用名刺にマークを印字。 |
||||||||||
| 厚生労働省及び都道府県労働局からの均等・両立推進企業表彰またはファミリー・フレンドリー企業表彰の受賞の有無 | |||||||||||
| イクメン企業アワード | |||||||||||
| えるぼし認定 | |||||||||||
| プラチナえるぼし認定 | |||||||||||
| 一般事業主行動計画の内容 | プラチナくるみん取得のため、一般事業主行動計画の代わりに次世代育成支援対策の実施状況の公表を行っています。 | ||||||||||
| 一般事業主行動計画 | |||||||||||
| 我が社の両立支援の取組 (現在実施中又は実施していた取組・実績、育児休業平均取得期間など) <育児関係> |
・育児休業制度
最長で子が2歳に達するまで取得可能 ・配偶者出産休暇 配偶者の出産前日以降14日以内の範囲で、5日の休暇が取得可能 ・結婚休暇 結婚当日4日前から結婚当日より6カ月後までに連続5日間の休暇が取得可能 ・福祉休暇(失効年休積立制度) 育児目的にも取得可能 ・リフレッシュ連9制度 年1回以上、年次有給休暇を5日間連続取得(前後の週休日を合わせた9連休の取得)を推奨 ・短時間勤務制度 小学3年生の学年末に達するまでの子を有する場合、最長6年間、1日あたり最大2時間の所定就業時間の短縮が可能。 ・在宅勤務制度 制度上、日数制限なく自宅等での勤務が可能 ・育児に関する説明会の開催 育児に関する考え方や制度等をまとめたハンドブックをもとに、育児休業取得者向けおよび上司向けを対象とした説明会を開催 ・育児休業中の社員に対する能力開発支援 株式会社wiwiwが提供する「育児休業復帰支援サービス」を導入し、キャリア支援を実施。(利用者は、育児休業期間を「自己成長の機会」ととらえ、各種オンライン講座(e-learning)等を受講可能。 ) |
||||||||||
| 我が社の両立支援の取組 (現在実施中又は実施していた取組・実績など) <介護関係> |
介護休業・介護休暇等の制度整備に加え、以下の運用を実施中。
・福祉休暇(失効年休積立制度) 介護目的にも取得可能 ・短時間勤務制度 介護を必要とする家族を有する場合、最長6年間、1日あたり最大2時間の所定就業時間の短縮が可能。 ・介護に関する説明会や個別相談会の開催 介護に関する考え方や制度等をまとめたハンドブックをもとに、説明会を実施するとともに、希望者が外部専門家による個別相談を行なえる仕組みを導入。 ・介護見舞い金 所定の要件を満たす場合、介護見舞い金を支給。 ・在宅勤務制度 要介護状態の家族の介護や満65歳以上の父母の介護等を理由として、国内の遠隔地に転居して在宅勤務が可能。 |
||||||||||
※1 公表を行う日の属する事業年度(各事業主における会計年度)
※2 公表を行う日の属する事業年度の前の事業年度
※3 公表を行う日の属する事業年度の前々事業年度
※4 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業のか、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業
※5 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とした企業独自の育児を目的とした休暇制度(例:失効年休の育児目的での使用、配偶者出産休暇等)





