働く方々へのお役立ち情報Q07
働く方々へのお役立ち情報
Q7
育児中のため、残業(時間外労働)を制限してほしい

小学校就学までの子どもを育てる従業員は、会社に請求することにより、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせられることはありません。

誰が利用できるの?

小学校就学までの子どもを育てる男女従業員です。

  • ※配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できます。
  • ※期間を定めて雇用されている従業員でも利用できます。
  • ※日々雇用される従業員、勤続年数が1年未満の従業員、週の所定労働日数が2日以下の従業員は対象となりません。

時間外労働の制限ってなに?

就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間如何にかかわらず、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできない、とする制度です。
ただし、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が、1か月について24時間、1年について150時間を下回る場合は、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が優先されます。

どうやって取得するの?

1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始・終了の日を明らかにして、開始予定日の1か月前までに書面等で請求します。この請求は何回もすることができます。
なお、時間外労働の制限は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの請求によって利用できます。

時間外労働の制限の請求などを理由として、解雇することなど不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。

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