事業主の方々へのお役立ち情報Q22
事業主の方々へのお役立ち情報
Q22
従業員が介護休業の取得を希望する場合

要介護状態の対象家族を介護する従業員は、事業主に対し申し出ることにより介護休業を取得することができます。

  • ※要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。詳しくはこちらをご覧ください。
対象家族の範囲
誰が利用できるの?

要介護状態にある配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する従業員です。

  • ※一定の要件を満たせば、期間を定めて雇用されている従業員も利用できます。詳しくはQ29をご覧ください。
  • ※日々雇用される従業員は対象になりません。
  • ※勤続年数1年未満の従業員など、一定の従業員については、介護休業することができないとする労使協定がある場合は対象となりません。

期間はどれくらい?

対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して取得でき、1回の期間は、原則として従業員が申し出た期間です。

申出があった場合の事業主の対応は?

会社は、要件を満たす従業員から申出があった場合はこれを拒むことはできません。

事業主は介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日を従業員に速やかに通知しなければなりません。
法律上、従業員は、介護休業を取得しようとする日の2週間前までに申出をすることとされていますが、会社の規定により1週間前までとするなど、申出の期限を遅らせることもできます。
また、休業日数を増やしたり、対象家族の範囲を広げるなど、各会社において法律以上の内容とすることは望ましいものです。

介護休業の申出等により従業員に解雇等の不利益な取扱いをしてはいけません。(Q28参照。)

もっと知りたい方に


PAGE TOP