事業主の方々へのお役立ち情報Q23
事業主の方々へのお役立ち情報
Q23
従業員が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を希望する場合

事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措置として、対象家族1人につき、所定労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
※要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。詳しくはこちらをご覧ください。

対象家族の範囲
誰が利用できるの?

要介護状態にある配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する従業員です。

  • ※期間を定めて雇用されている従業員も利用できます。詳しくはQ29をご覧ください。
  • ※日々雇用される従業員は対象になりません。
  • ※勤続年数1年未満の従業員、週の所定労働日数が2日以下の従業員については、短時間勤務制度等が利用できないとする労使協定がある場合は対象となりません。

所定労働時間の短縮等の措置ってなに?

所定労働時間の短縮等の措置とは、以下のことを言います。
事業主は、従業員が就業しつつ要介護状態にある対象家族を介護することを容易にする措置として、以下のいずれかを講じなければなりません。

  • ①短時間勤務の制度
    • a1日の所定労働時間を短縮する制度
    • b週又は月の所定労働時間を短縮する制度
    • c週又は月の所定労働日数を短縮する制度
    • d従業員が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
  • ②フレックスタイムの制度
  • ③始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
  • ④従業員が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

利用できる期間は?

これらの制度は、対象家族1人につき、利用開始が3年以上の間で2回以上(従業員が利用する介護サービスの費用助成その他これに準ずる制度については回数制限なし)利用することができるようにする必要があります。

申出があった場合の事業主の対応は?

事業主は所定労働時間の短縮等の措置を講じなくてはなりませんが、措置を講じているとは、短時間勤務制度が就業規則等に規定される等、制度化された状態になっていることをさします。運用で行われているだけでは不十分です。

手続は会社の定めによりますが、従業員が就労しつつ家族を介護することを実質的に容易にする内容のものとするとともに、短時間勤務制度等を利用する従業員の措置に関する事項を定め、従業員に周知するための措置を講ずるよう配慮しなければなりません。

短時間勤務等の申出・利用により解雇等を行うことや勤務しなかった時間数を超えて賃金を減額したり、賞与・昇給等で不利益な算定を行う等、不利益な取扱いは禁止されています。(Q28参照。)

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