介護のための所定労働時間の短縮等の措置とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族(※1)を介護する労働者について、3年の間で2回以上、所定労働時間の短縮等の措置を講じなければならないこととされています。その措置は、次のいずれかの方法で講じることが必要です。
①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を短縮する制度、週又は月の所定労働時間を短縮する制度、週又は月の所定労働日数を短縮する制度、労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)、②フレックスタイム制度、③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、④介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度(※2)
※1対象家族は、法律では、「①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) ②父母 ③子 ④祖父母、兄弟姉妹及び孫 ⑤配偶者の父母」としています。
※2④の介護サービスとは対象家族を現実かつ直接に介護するサービスをいい、介護情報の提供、介護機器の貸出等そのサービスを利用することによっても、当然にはその労働者が対象家族を介護する必要性がなくならないものは含まれません。また、当該措置については申出回数が2回までという上限は適用されず、3年の間で何度でも申出可能とする必要があります。