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入力画面(トライアル診断)

両立指標は令和5年3月24日に改正されました。
現在の両立診断の項目・内容は、令和5年3月改正版を反映しています。
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分野1 両立支援のための環境整備
1-1
仕事と生活の両立支援への取組の考え方が、経営や人事の方針として明文化されていますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
1-2
仕事と生活の両立を推進するため、本人や部下のワーク・ライフ・バランスに関する取組状況を管理職の人事評価に反映させていますか。 
1.(5/5点) 2.(0/5点)
1-3
育児や介護その他ボランティア等と仕事を両立するための休業や短時間勤務等の支援制度を周知し、利用しやすいように、従業員に働きかけていますか。
1.(5/5点) 2.(0/5点)
1-4
社内アンケートやヒアリング等により、従業員の意見・要望を取り上げて、仕事と生活の両立のための改善を行っていますか。
1.(5/5点) 2.(0/5点)
1-5
仕事と生活の両立の取組を進めるために、労働組合や従業員代表と協議・話合いをしていますか。
1.(5/5点) 2.(0/5点)
1-6
年次有給休暇は半日単位又は時間単位で取得できますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
1-7
年次有給休暇の取得促進のための措置をとっていますか。(計画的付与制度の導入、年間の取得計画の策定、取得日数及び取得率の目標設定等)
1.(5/5点) 2.(0/5点)
1-8
過去1年間の年次有給休暇の取得率は、企業全体で平均して何%ですか。
(式) 全取得日数/全付与日数(繰越日数を含まない)×100(%)
1.(10/10点) 2.(5/10点) 3.(0/10点)
1-9
所定外労働の削減のための措置をとっていますか。(ノー残業デー・ノー残業ウィークの導入・拡充、労使の話合いの機会の整備、時間外労働協定における延長時間の短縮等)
1.(5/5点) 2.(0/5点)
1-10
過去1年間において、従業員1人当たりの各月毎の法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数が各月毎に全て45時間未満であり、かつ過去1年間において、平均した1月当たりの法定時間外労働時間が60時間以上である従業員はいませんでしたか。(短時間労働者を除く。)
1.(15/15点) 2.(0/15点)
1-11
子どもの学校行事への参加のための休暇、ボランティア休暇、自己啓発休暇、リフレッシュ休暇、不妊治療休暇等の多様な休暇制度がありますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
1-12
育児・介護目的以外の利用も可能とする次のいずれかの制度がありますか。また過去3年間にそれを利用した従業員がいますか。
(1)短時間勤務制度
(2)フレックスタイム制度
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4)所定外労働をさせない制度



1.(10/10点) 2.(5/10点) 3.(5/10点) 4.(0/10点)
1-13
仕事と生活の両立の観点から、勤務時間や勤務地等について従業員の希望を聞く制度がありますか。
1.(5/5点) 2.(0/5点)
1-14
テレワーク制度がありますか。また過去3年間にテレワークをした従業員がいますか。



1.(10/10点) 2.(5/10点) 3.(5/10点) 4.(0/10点)
1-15
育児・介護休業取得者・短時間勤務利用者が出た場合、代替要員を配置する配慮をしていますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
1-16
子どもの急病、介護対象者の急な容態の悪化等により、急に従業員が不在になることがあっても対応できるよう、業務のやり方や人材育成を工夫していますか。
1.(5/5点) 2.(0/5点)
1-17
育児・介護休業終了後は、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが就業規則等に明記されていますか、又は運用上原職復帰を原則としていますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
1-18
育児・介護休業をした従業員の円滑な職場復帰のため、希望者に対し、休業中及び復帰の直前直後に教育訓練の機会を提供していますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
1-19
育児・介護休業後従業員が復職しやすくするため、希望者に対し、休業中に、業務に関連する資料や社内の様子を伝える資料を送付する等の情報提供を行っていますか。(インターネットを利用した提供も含む。)
1.(10/10点) 2.(0/10点)
1-20
育児・介護休業の休業前や休業後のキャリア形成について、労働者の希望や意欲、能力等を勘案していますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
1-21
育児、介護等を理由に退職した従業員を対象とした再雇用の制度や慣行がありますか。
1.(10/10点) 2.(5/10点) 3.(0/10点)
1-22
過去3年間で育児や介護を理由とした退職者は減りましたか。
1.(5/5点) 2.(0/5点) 3.(5/5点) 4.(0/0点)
1-23
育児休業終了後復職した者のうち、過去3年間に育児を理由に退職した者の割合は何%ですか。
1.(10/10点) 2.(5/10点) 3.(0/10点) 4.(0/0点)
1-24
介護休業終了後復職した者のうち、過去3年間に介護を理由に退職した者の割合は何%ですか。
1.(10/10点) 2.(5/10点) 3.(0/10点) 4.(0/0点)
1-25
3年前と比較して、女性の平均勤続年数は男性の平均勤続年数と比べて、どのように変わりましたか。(現在、女性の平均勤続年数が男性と同じ又は長い場合は、「男女差が縮小した」を選択してください。)
1.(5/5点) 2.(0/5点) 3.(0/5点)
1-26
社内アンケートやヒアリング、人事面談等により、従業員の介護経験の有無、可能性、介護に関する不安、介護中の働き方に関する意識、介護休業制度や介護保険等の認知度等、介護に関する実態把握を行っていますか。
1.(5/5点) 2.(0/5点)
1-27
育児と仕事を両立する従業員に対し、育児休業中の従業員同士又は育児休業経験者との懇談会の設定等、情報交換のサポートを行っていますか。
1.(5/5点) 2.(0/5点)
1-28
仕事と介護との両立に関する法律、自社の制度、介護保険や地域包括支援センターなどの国や自治体の支援制度等について、従業員の理解を深めるために、情報提供や研修等を行っていますか。
1.(5/5点) 2.(0/5点)
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分野2 仕事と育児の両立支援 制度整備状況

育児休業

【法律で定める育児休業制度】とは?

Ⅰ.1歳までの育児休業
  1. 育児休業は、原則として、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの労働者が申し出た期間、1回取得できます。
    ※令和4年10月1日以降は、分割して2回取得可能となります。
  2. ただし、次のいずれにも該当する場合は、子が1歳に達した日の翌日から子が1歳6か月に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、 育児休業をすることができます。
    • ①育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
    • ②保育所に入所できない等1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
    •  また、上記の通り申し出て休業し、1歳6か月に達した日時点で保育所に入所できない等の事由がある場合には、子が1歳6か月に達した日の翌日から最長子が2歳に達する日までの期間について、再度事業主に申し出ることにより、育児休業をすることが出来ます。
  3. パパ・ママ育休プラスに該当する場合(次のいずれにも該当する場合)は、育児休業の対象となる子の年齢が、原則1歳に満たない子から、1歳2か月に満たない子に延長されます。ただし、育児休業を取得できる期間は、出生日及び産後休業期間及び産後パパ育休期間(Ⅱ参照)も含め1年間です。
    • ①育児休業を取得しようとする労働者(「本人」)の配偶者が、子の1歳に達する日以前に育児休業又は産後パパ育休をしていること
    • ②本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
    • ③本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
  4. 子の出生後8週間以内の期間内にされた最初の育児休業については、特別な事情がなくても再度の取得が可能です(パパ休暇)。
    ※パパ休暇は令和4年9月30日で廃止されます。
Ⅱ.出生時育児休業(以下「産後パパ育休」という。)※施行日は令和4年10月1日です。
  1. 産後パパ育休は、原則として、子が出生した日から8週間以内の期間内で4週間(28日)以内の労働者が申し出た期間、分割して2回取得できます。
  2. 産後パパ育休は、1歳までの育児休業とは別に取得することができます。
2-1
育児休業制度は、上記【法律で定める育児休業制度】2及び3の要件に該当しない場合でも、本人が希望すれば子が1歳以降も取得できるものとなっていますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
2-2
育児休業制度は、上記【法律で定める育児休業制度】3の要件に該当しない場合でも、本人が希望すれば1年間を超えて取得できるものとなっていますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)

子の看護休暇

 【法律で定める子の看護休暇】とは?解説を読む

 小学校就学前までの子を養育する労働者は、申出により、1年度に5日(子が2人以上の場合は10日)を限度として、1日もしくは時間単位で子の看護休暇を取得することができます。

2-3
子の看護休暇は、従業員1人につき、その子が1人の場合は6日以上、その子が2人以上の場合は11日以上取得することができますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
2-4
子の看護休暇は、いわゆる「中抜け」(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)で取得できる等法定を上回る利用が可能となっていますか。(時間単位、半日単位は該当せず。)
1.(10/10点) 2.(0/10点)

育児短時間勤務

【法律で定める育児短時間勤務制度】とは?

  1. 3歳に満たない子を養育する労働者について、希望すれば利用できる短時間勤務制度を制度化しなければなりません。
  2. 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間(5時間45分~6時間)とする措置を含むものとしなければなりません。
2-5
3歳以降も利用できる育児のための短時間勤務制度がありますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
2-6
育児のための短時間勤務制度は、子1人につき複数回取得することができますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
2-7
育児のための短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を5時間45分~6時間とする制度の他に、1日の所定労働時間の短縮の幅を選択したり、週又は月の所定労働時間・日数を短縮したりすることもできる制度となっていますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)

所定外労働の免除

 【法律で定める所定外労働をさせない制度】とは?

 3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が請求した場合、各企業で定めている所定労働時間を超えて労働をさせない制度です。
※ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、1か月24時間、年間150時間を超える法定時間外労働を制限する制度とは異なります。

2-8
育児のために利用できる所定外労働をさせない制度がありますか。(就業規則等に定めておらず、事実上利用できる場合は、「制度がない」とお答えください。)
1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/10点)

その他

2-9
育児のために利用できるフレックスタイム制度がありますか。(就業規則等に定めておらず、事実上利用できる場合は、「制度がない」とお答えください。)
1.(10/10点) 2.(0/10点)
2-10
育児のために利用できる始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(1日の所定労働時間は変わらない。)の制度がありますか。(就業規則等に定めておらず、事実上利用できる場合は、「制度がない」とお答えください。)
(例) 通常の従業員が9:00~17:00の勤務(昼休み1時間)の場合、9:30~17:30の勤務(昼休み1時間)とすること。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
2-11
事業所内保育施設がありますか。ある場合、入所できる子の年齢はどのようになっていますか。


1.(10/10点) 2.(5/10点) 3.(0/10点)
2-12
小学校就学前までの子の育児にも利用できる休暇制度がありますか。(年次有給休暇、看護休暇等を除く。)

1.(10/10点) 2.(0/10点)
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分野3 仕事と育児の両立支援 利用状況
3-1
過去3年間に在職中に出産した女性従業員のうち、育児休業を開始した者の割合はどれくらいですか。
1.(15/15点) 2.(0/15点) 3.(0/0点)
3-2
過去3年間に配偶者が出産した男性従業員のうち、育児休業を開始した者の割合はどれくらいですか。
※「育児休業」とは、配偶者出産休暇や年次有給休暇を含まず、法律上の「育児休業」(産後パパ育休を含む)としてください。




1.(15/15点) 2.(10/15点) 3.(5/15点) 4.(0/15点) 5.(0/0点)
3-3
育児のために短時間勤務制度を利用した従業員がいますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
3-4
制度化されているかどうかに関わらず、育児のために所定外労働を免除した従業員がいますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
3-5
制度化されているかどうかに関わらず、育児のためにフレックスタイムの勤務形態を認めた従業員がいますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
3-6
制度化されているかどうかに関わらず、育児のために始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(1日の所定労働時間は変わらない。)の勤務形態を認めた従業員がいますか。
(例)通常の従業員が9:00~17:00の勤務(昼休み1時間)の場合、9:30~17:30の勤務(昼休み1時間)とすること。
1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
3-7
子の看護休暇制度を利用した従業員がいますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
3-8
従業員が育児に要した費用に対する経済的援助制度がありますか。また経済的援助を受けた従業員がいますか(3の9を除く)。



1.(15/15点) 2.(10/15点) 3.(10/15点) 4.(0/15点)
3-9
従業員から委託を受けてベビーシッターを手配し、ベビーシッターに係る費用を負担する制度がありますか。また手配・費用援助を受けた従業員がいますか。



1.(15/15点) 2.(10/15点) 3.(10/15点) 4.(0/15点)
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分野4 仕事と介護の両立支援 制度整備状況

介護休業

【法律で定める介護休業制度】とは?解説を読む

  1. 介護休業とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。
    ※対象家族は、法律では、「①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) ②父母 ③子 ④祖父母、兄弟姉妹及び孫 ⑤配偶者の父母」としています。
  2. 介護休業の期間は、対象家族1人について、3回まで、通算して93日を限度として、労働者が申し出た期間です。
4-1
介護休業制度は、要介護状態にある対象家族1人につき、通算して94日以上取得できるものとなっていますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
4-2
介護休業制度は、要介護状態にある対象家族1人につき、4回以上取得することができるものとなっていますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)

介護休暇

 【法律で定める介護休暇】とは?解説

対象家族を介護する労働者は、申出により、1年度に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、1日もしくは時間単位で、介護休暇を取得することができます。

4-3
介護休暇は、従業員1人につき、要介護状態にある対象家族が1人の場合は6日以上、要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は11日以上取得することができますか。
1.(10/10点) 2.(0/10点)
4-4
介護休暇は、いわゆる「中抜け」(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)で取得できる等法定を上回る利用が可能となっていますか。(時間単位、半日単位は該当せず。)
1.(10/10点) 2.(0/10点)

介護のための所定労働時間の短縮等の措置

【法律で定める対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置】とは?解説を読む

 介護のための所定労働時間の短縮等の措置とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族(※1)を介護する労働者について、3年の間で2回以上、所定労働時間の短縮等の措置を講じなければならないこととされています。その措置は、次のいずれかの方法で講じることが必要です。

①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を短縮する制度、週又は月の所定労働時間を短縮する制度、週又は月の所定労働日数を短縮する制度、労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)、②フレックスタイム制度、③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、④介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度(※2)
※1対象家族は、法律では、「①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) ②父母 ③子 ④祖父母、兄弟姉妹及び孫 ⑤配偶者の父母」としています。
※2④の介護サービスとは対象家族を現実かつ直接に介護するサービスをいい、介護情報の提供、介護機器の貸出等そのサービスを利用することによっても、当然にはその労働者が対象家族を介護する必要性がなくならないものは含まれません。また、当該措置については申出回数が2回までという上限は適用されず、3年の間で何度でも申出可能とする必要があります。

【法定を上回る】とは?解説を読む

 「法定を上回る」というためには、次のどれかが当てはまる必要があります。

  1. 要介護状態にある対象家族1人につき、3年を超えて利用できる。
  2. 4回以上取得することができる。
  3. 対象家族の範囲が法律を上回る。
    ※法定の範囲は「①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) ②父母 ③子 ④祖父母、兄弟姉妹及び孫 ⑤配偶者の父母」
4-5
介護のために利用できる以下の制度がありますか。ある場合、法定以上の制度ですか。

(1)短時間勤務制度
1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/10点)
(2)フレックスタイム制度
(就業規則等に定めておらず、事実上利用できる場合は、「制度がない」とお答えください。)
1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/10点)
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度
(就業規則等に定めておらず、事実上利用できる場合は、「制度がない」とお答えください。)
1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/10点)
(4)介護サービスに関連する費用を助成する制度(ホームヘルパーや介護サービスの利用料補助等要介護状態にある家族を現実かつ直接に介護するサービスに対する助成に限る。)その他これに準ずる制度(就業規則等に定めておらず、事実上利用できる場合は、「制度がない」とお答えください。)
1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/10点)
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分野5 仕事と介護の両立支援 利用状況
5-1
介護休業を取得した従業員がいますか。


1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
5-2
介護休暇を取得した従業員がいますか。


1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
5-3
家族の介護のために短時間勤務制度を利用した従業員がいますか。


1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
5-4
家族の介護のために所定外労働免除制度を利用した従業員がいますか。


1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
5-5
制度化されているかどうかに関わらず、家族の介護のためにフレックスタイムの勤務形態を認めた従業員がいますか。


1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
5-6
制度化されているかどうかに関わらず、家族の介護のために始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(1日の所定労働時間は変わらない。)の勤務形態を認めた従業員がいますか。


1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
5-7
制度化されているかどうかに関わらず、介護サービスに関連する費用の助成(ホームヘルパーや介護サービスの利用料補助等要介護状態にある家族を現実かつ直接に介護するサービスに対する助成に限る。)その他これに準ずるものを企業から受けた従業員がいますか。


1.(10/10点) 2.(0/10点) 3.(0/0点)
5-8
問5-7以外の介護のための経済的援助制度を設けていますか。また経済的援助を受けた従業員がいますか。



1.(10/10点) 2.(5/10点) 3.(5/10点) 4.(0/10点)
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