★子の出生後8週間以内に4週間まで分割して2回、育児休業とは別に取得できる新たな制度です。(令和4年10月1日施行)
産後パパ育休を含む育児休業については、労働者が円滑に取得できるようにするため、事業主においては、休業の申出期限にかかわらず労働者による申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備を行い、労働者の側においても、業務の円滑な引き継ぎ等のためには、労働者の意向に応じて早めに申し出ることが効果的であるという意識を持つことが重要であることに留意しましょう。
★以下の(1)、(2)のいずれも満たしている場合、原則2週間前までとする産後パパ育休の申出期限を1か月前までに設定することができます。
(1)の雇用環境の整備等については、次の①~③全てです。
(注1)「定量的な目標」は「数値目標」を意味します。法に基づく育児休業の取得率のほか、企業における独自の育児目的の休暇制度を含めた取得率等を設定すること等も可能ですが、少なくとも男性の取得状況に関する目標を設定することが必要です。
(注2)妊娠・出産の申出があった場合に意向確認の措置を行うことは、この労使協定の締結にかかわらず、法律上の義務になります(詳しくはこちら)。
この「意向を把握するための取組」は、法律上の義務を上回る取組とすることが必要であり、最初の意向確認のための措置の後に、返事がないような場合は、リマインドを少なくとも1回は行うことが必要です(そこで、労働者から「まだ決められない」などの場合は、未定という形で把握)。
★まず、産後パパ育休期間中に就業させることができる労働者について労使協定で定めてください。その上で個別の具体的な手続きは以下のとおりです。
※この事業主の提示に対して、休業開始予定日の前日までに労働者が同意を行った範囲内で就業させることができる。
※事業主は、上記の同意を得た場合は、同意を得た旨と、就業させることとした日時その他の労働条件を労働者に通知。
《例えば…》所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、
休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
⇒ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満
育児休業、産後パパ育休には、給付の支給や社会保険料免除があります
※原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1か月と計算します。
※産後パパ育休を28日間(最大取得日数)取得する場合は、10日(10日を超える場合は80時間)。これより短い場合は、それに比例した日数または時間数。
(例:14日間の産後パパ育休の場合は、5日(5日を超える場合は40時間))
★イクメンとは、子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと。または、将来そんな人生を送ろうと考えている男性のこと。イクメンがもっと多くなれば、妻である女性の生き方が、子どもたちの可能性が、家族のあり方が大きく変わっていくはず。そして社会全体も、もっと豊かに成長していくはずです。イクメンプロジェクトは、そんなビジョンを掲げて発足しました。
★「育児と仕事を両立している男性の体験談を読む」
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★イクボスとは「部下や同僚等の育児や介護・ワーク・ライフ・バランス等に配慮・理解のある上司」のことです。
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