★子の出生後8週間以内に4週間まで分割して2回、育児休業とは別に取得できる制度です。育児休業とは違い、希望する場合は休業期間中に労使の合意に基づき一定範囲内で就業することも可能です。
★原則として、産後パパ育休を取得しようとする日の2週間前までに申し出ることが必要です。分割して取得する場合も、初めにまとめて申し出ることが必要です。労使協定により、申出期限を2週間超から1か月としている場合もあります。
産後パパ育休を含む育児休業については、労働者が円滑に取得できるようにするため、事業主においては、休業の申出期限にかかわらず労働者による申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備を行い、労働者の側においても、業務の円滑な引き継ぎ等のためには、労働者の意向に応じて早めに申し出ることが効果的であるという意識を持つことが重要であることに留意しましょう。
★産後パパ育休期間中に就業させることができる労働者について労使協定で締結されている場合に限り、就業することができます。
★産後パパ育休期間中に就業させることができる労働者について労使協定で定められており、ご自身が対象となる場合、具体的な手続きは以下のとおりです。
※この事業主の提示に対して、休業開始予定日の前日までに労働者が同意を行った範囲内で就業することができる。
※事業主は、上記の同意を得た場合は、同意を得た旨と、就業させることとした日時その他の労働条件を労働者に通知。
《例えば…》所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、
休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
⇒ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満
育児休業、産後パパ育休には、給付の支給や社会保険料免除があります
※原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1か月と計算します。
★イクメンとは、子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと。または、将来そんな人生を送ろうと考えている男性のこと。イクメンがもっと多くなれば、妻である女性の生き方が、子どもたちの可能性が、家族のあり方が大きく変わっていくはず。そして社会全体も、もっと豊かに成長していくはずです。イクメンプロジェクトは、そんなビジョンを掲げて発足しました。
★イクメンプロジェクト公式サイトで、「イクメンの星」の体験談をご紹介しています。
★男性社員が働きながら安心して子育てができる環境づくりを進めている企業・団体の取組を、イクメンプロジェクト公式サイトで投稿することができます。また、全国の企業・団体の宣言を閲覧することができます。
★イクボスとは「部下や同僚等の育児や介護、ワーク・ライフ・バランス等に配慮・理解のある上司」のことです。
イクメンプロジェクト公式サイトで、イクボス宣言を投稿することができます。また、全国の企業・団体の宣言を閲覧することができます。