用語集
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育児休業

労働者が1歳に満たない子を養育するためにする休業を、育児休業と呼びます。子1人につき、原則として1回です。(一定の場合は、1歳6ヵ月又は2歳まで休業可能)

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パパ・ママ育休プラス

両親ともに育児休業をする場合で、一定の要件を満たす場合には、子が1歳2ヵ月になるまでの間、育児休業を取得することができます。ただし、育児休業の期間は親1人につき1年間が限度です。

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子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年度につき5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるための休暇です。時間単位での取得も可能です。事業主は、要件を満たす労働者から申出があった場合は、申出を拒むことはできません(業務の繁忙等を理由に拒むこともできません)。子の看護休暇の利用については緊急を要することが多いことから、当日の電話等の口頭の申出でも取得を認め、書面の提出等は事後となっても差し支えないこととなっています。

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介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、1年度に5日まで(当該対象家族が2人以上の場合は10日まで)、介護その他の世話を行うための休暇です。時間単位での取得も可能です。事業主は、要件を満たす労働者から申出があった場合は、申出を拒むことはできません(業務の繁忙等を理由に拒むこともできません)。申出は書面の提出に限定していないことから、口頭での申出も可能であり、事業主は、当日の電話等の申出でも取得を認め、書面の提出等は事後となっても差し支えないこととなっています。

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介護休業

要介護状態にある家族を介護する従業員は、対象家族1人につき、通算93日、3回を限度として分割して、介護休業を取得することができます。

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介護休業の要介護状態

要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことです。

>常時介護を必要とする状態に関する判断基準

 
育児・介護のための所定外労働の制限

3歳未満の子どもを育てる労働者が、子を養育するため、または、要介護状態にある家族を介護する労働者がその家族を介護するため、事業主に請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、残業(就業規則等で定めた所定労働時間を超える労働)を免除される制度です。

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育児・介護のための時間外労働の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するため、または、要介護状態にある家族を介護する労働者がその家族を介護するため事業主に請求した場合、1か月について24時間、1年について150時間を超えての時間外労働を免除される制度です。

>育児のための時間外労働の制限についてのQ&Aを読む
>介護のための時間外労働の制限についてのQ&Aを読む

 
育児・介護のための深夜業の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するため、または、要介護状態にある家族を介護する労働者がその家族を介護するため事業主に請求した場合、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、午後10時から午前5時までの間の労働を免除される制度です。

>育児のための深夜業の制限についてのQ&Aを読む
>介護のための深夜業の制限についてのQ&Aを読む

 
育児のための所定労働時間の短縮措置

3歳未満の子どもを育てる労働者が、事業主に請求した場合、所定労働時間を短縮(原則として1日6時間)できる制度です。所定労働時間とは、就業規則で定められた労働時間です。

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介護のための所定労働時間の短縮等の措置

要介護状態の家族を介護する労働者が、事業主に請求した場合、対象家族1人につき、利用開始から3年以上の間で2回以上の利用が可能な、介護のための所定労働時間の短縮等(短時間勤務、フレックスタイム、始業時刻・終業時刻の繰上げ・繰下げ、介護サービス費用の助成で事業主が講じている措置)ができる制度です。

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