契約期間の定めのある従業員(有期契約労働者)については一定の要件を満たす場合には、育児休業や介護休業等が取得できます。
申出時点において、下記に該当する従業員は、育児休業を取得することができます。
※育児・介護休業法の改正により、令和4年4月1日から、「同一の事業主に引き続き雇用されていること」の要件は撤廃され、契約期間の定めのない従業員(無期契約労働者)と同様に、労使協定の締結により除外することは可能という取扱いとなります。
育児・介護休業法で定められている以下の制度は、有期契約労働者の方も利用できます。
ただし、入社1年未満の従業員、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員については、制度を利用できないとする労使協定がある場合、育児休業・育児短時間勤務・所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限は利用できません。
なお、日雇従業員については、いずれの制度も利用できません。
★パートタイムで働く場合で、契約期間に定めがある場合には、上記の要件等に従い育児・介護休業法の制度を利用することができます。ただし、一日の所定労働時間が6時間以下の方は、短時間勤務制度等の利用はできません。