契約期間の定めのある従業員(有期雇用労働者)については一定の要件を満たす場合には、育児休業や介護休業等が取得できます。
申出時点において、下記に該当する従業員は、育児休業を取得することができます。
育児・介護休業法で定められている以下の制度は、有期雇用労働者の方も利用できます。
ただし、入社1年未満の従業員、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員については、制度を利用できないとする労使協定がある場合、育児休業・育児短時間勤務・所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限は利用できません。
なお、日雇従業員については、いずれの制度も利用できません。
★パートタイムで働く場合で、契約期間に定めがある場合には、上記の要件等に従い育児・介護休業法の制度を利用することができます。ただし、一日の所定労働時間が6時間以下の方は、短時間勤務制度等の利用はできません。