働く方々へのお役立ち情報Q11
働く方々へのお役立ち情報
Q11
私は正社員でなく、契約期間の定めがある(有期雇用労働者)のですが、
どのような育児制度が利用できるの?

契約期間の定めのある従業員(有期雇用労働者)については一定の要件を満たす場合には、育児休業や介護休業等が取得できます。

育児休業(産後パパ育休を含む)できる有期雇用労働者

申出時点において、下記に該当する従業員は、育児休業を取得することができます。

  • 子が1歳6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
他に育児のために利用できる制度はあるの?

育児・介護休業法で定められている以下の制度は、有期雇用労働者の方も利用できます。

    • 子の看護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)

 ただし、入社1年未満の従業員、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員については、制度を利用できないとする労使協定がある場合、育児休業・育児短時間勤務・所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限は利用できません。
 なお、日雇従業員については、いずれの制度も利用できません。

パートタイムで働いている場合は?

パートタイムで働く場合で、契約期間に定めがある場合には、上記の要件等に従い育児・介護休業法の制度を利用することができます。ただし、一日の所定労働時間が6時間以下の方は、短時間勤務制度等の利用はできません。

  • ※パートタイム労働者とは、所定労働時間が通常の労働者(正社員)よりも短い労働者を言います。
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