働く方々へのお役立ち情報Q13
働く方々へのお役立ち情報
Q13
妊娠・出産、育児休業の取得などを理由にして、やめさせられることはないの?

男女雇用機会均等法では、婚姻、妊娠、出産等を理由として、また、育児・介護休業法では、育児休業や産後パパ育休の申出や取得、産後パパ育休期間中の就業の申し出・同意をしなかったこと等を理由として、従業員に対し不利益な取扱いをすることを禁じています。

不利益取扱いってなに?

例えば、以下のような事例が不利益取扱いに該当します。

  • 解雇すること
  • 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
  • あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
  • 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
  • 降格させること
  • 業務に従事させない等就業環境を害すること
  • 自宅待機を命ずること
  • 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
  • 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
  • 不利益な配置の変更を行うこと
  • 従業員が希望する期間を超えて、その意に反して、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は短時間勤務等を適用すること

※以上はあくまで例示であり、ここに掲げていない行為についても、それぞれの具体的な事情によっては、不利益取扱いに該当するケースもあります。

不利益取扱いとなる例は?

妻が出産予定であるため、育児休業を取得したい旨、申し出たところ、長期の休暇は認められないと退職を強要された。

育児休業からの復帰にあたり、短時間勤務制度を利用したいと申し出たところ、人事担当者から「短い労働時間の正社員はいない、短時間勤務をするならパートへ身分変更する」と言われた。

不利益取扱いを受けたらどうすればいいの?

会社に対して、苦情を申し出ましょう。育児・介護休業法では、従業員から苦情の申出を受けたときは、事業主は労使から構成される苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる等、自主的な解決を図るよう努力をしなければならないと定められています。

厚生労働省の出先機関である都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、労働者と事業主の間で育児休業等に関するトラブルや不利益取扱いが生じた場合、当事者の一方または双方の申出があれば、トラブルの早期解決のための援助を行っています。
育児・介護休業法に係るトラブルの解決の援助には、次の2つの方法があります。

  • ①都道府県労働局長による紛争解決の援助
  • ②機会均等調停会議、両立支援調停会議による調停
また、上記①②とは別の仕組みとして、育児・介護休業法に基づき企業にトラブルや不利益取扱いの詳細を確認し、必要に応じて行政指導を行っています。
お気軽に都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。雇用環境・均等部(室)の連絡先はこちら

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