男女雇用機会均等法では、婚姻、妊娠、出産等を理由として、また、育児・介護休業法では、育児休業や産後パパ育休の申出や取得、産後パパ育休期間中の就業の申し出・同意をしなかったこと等を理由として、従業員に対し不利益な取扱いをすることを禁じています。
例えば、以下のような事例が不利益取扱いに該当します。
※以上はあくまで例示であり、ここに掲げていない行為についても、それぞれの具体的な事情によっては、不利益取扱いに該当するケースもあります。
★妻が出産予定であるため、育児休業を取得したい旨、申し出たところ、長期の休暇は認められないと退職を強要された。
★育児休業からの復帰にあたり、短時間勤務制度を利用したいと申し出たところ、人事担当者から「短い労働時間の正社員はいない、短時間勤務をするならパートへ身分変更する」と言われた。
★会社に対して、苦情を申し出ましょう。育児・介護休業法では、従業員から苦情の申出を受けたときは、事業主は労使から構成される苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる等、自主的な解決を図るよう努力をしなければならないと定められています。
★厚生労働省の出先機関である都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、労働者と事業主の間で育児休業等に関するトラブルや不利益取扱いが生じた場合、当事者の一方または双方の申出があれば、トラブルの早期解決のための援助を行っています。
育児・介護休業法に係るトラブルの解決の援助には、次の2つの方法があります。