要介護状態の家族を介護する従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、残業(就業規則等で定めた所定労働時間を超える労働)を制限してもらうことができます。
★要介護状態にある、配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する男女従業員です。
★1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始・終了の日を明らかにして、開始予定日の1か月前までに書面等で請求します。この請求は何回もすることができます。
なお、所定外労働の制限の請求などを理由として、解雇等の不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ23をご覧ください。
★就業規則等で定められた始業から終業までの時間を所定労働時間といいます。所定外労働の制限とは、たとえば就業規則で定められた所定労働時間が午前9時~午後5時の場合、この時間以外の労働を制限してもらうことを指します。