契約期間の定めのある従業員(有期雇用労働者)でも一定の要件を満たす場合には、介護休業等が取得できます。
申出時点において、下記に該当する従業員は、介護休業を取得することができます。
※育児・介護休業法の改正により、令和4年4月1日から同一の事業主に引き続き雇用されていることの要件は撤廃され、契約期間の定めのない従業員(無期雇用労働者)と同様に、労使協定の締結により除外することは可能という取扱いになります。
※「介護休業開始予定日から93日を経過する日から、6か月を経過する日」とは、例えば令和4年4月1日から介護休業の開始を予定する場合は、令和5年1月1日となります。
育児・介護休業法で定められている以下の制度は、有期雇用労働者の方も利用できます。
ただし、入社1年未満の従業員、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員については、制度を利用できないとする労使協定がある場合、介護休業・介護のための所定労働時間短縮等の措置・所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限は利用できません。
なお、日雇従業員については、いずれの制度も利用できません。
★パートタイムで働く場合で、契約期間に定めがある場合には、上記の要件等に従い育児・介護休業法の制度を利用することができます。ただし、一日の所定労働時間が6時間以下の方は、短時間勤務制度等の利用はできません。