働く方々へのお役立ち情報Q26
働く方々へのお役立ち情報
Q26
育児や介護の関連制度を利用するにあたって、上司や同僚から嫌がらせを受けたらどうしよう?

育児・介護休業法では、関連制度又は措置の申出・利用に関し、「休まれると迷惑だ。」などといった上司・同僚からの否定的な言動(育児休業・介護休業等に関するハラスメント)の防止を事業主に義務付けています。
その中で、相談窓口の設置も義務となっているため、ハラスメントを受けた場合は、まずは会社の相談窓口に相談してください。
相談窓口がない場合、会社で防止措置が取られていない場合、ハラスメントへの対応について労働者と事業主との間でトラブルになっている場合等は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へご相談ください。雇用環境・均等部(室)の連絡先はこちら

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