妊娠したらどんな制度を利用できるのか、普段から情報提供しておきましょう。まずは、「おめでとうございます」と言うことから始めましょう。
★保健指導又は健康診査のための時間の確保
事業主は、女性従業員が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
★妊娠中の通勤緩和
交通機関の混雑による苦痛はつわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあります。医師等から通勤緩和の指導を受けた旨妊娠中の女性従業員から申出があった場合には、事業主は、その女性従業員がラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じなければなりません。
★妊娠中の休憩に関する措置
医師等から休憩に関する措置について指導を受けた旨妊娠中の女性従業員から申出があった場合には、事業主はその女性従業員が適宜の休養や補食ができるよう、休憩時間を長くする、回数を増やす等休憩に関して必要な措置を講じなければなりません。
★医師等からの指導事項を守ることができるようにするための措置
妊娠中又は出産後の女性従業員が、健康診査等の結果、医師等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は医師等の指導に基づき、その女性従業員が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。
★母性健康管理指導事項連絡カードの利用
「母性健康管理指導事項連絡カード」とは、事業主が、妊娠中及び出産後の女性従業員に対して、母性健康管理の措置を適切に講じるために、主治医等による指導事項の内容が的確に伝達され、講ずるべき措置の内容が明確にされるために、記載様式を定めたものです。女性従業員からこのカードが提出された場合、事業主は記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
★軽易業務への転換
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
★危険有害業務の就業制限
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
★時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限
妊産婦が請求した場合、これらを行わせることはできません。 なお、深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の就業のことをいいます。変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。
★産前休業の期間
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。請求があった場合は、休業させなくてはなりません。
★産後休業の期間
出産の翌日から8週間は、就業させることができません。ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業させることができます。
(ご注意ください!)契約内容により育児休業が取得できない方であっても、全ての女性は産前産後休業を取得することができます。
お休みに入る前に、産前・産後休業中や育児休業中の取扱いや、休業後利用できる制度等について説明しましょう。
★婚姻、妊娠、出産等を理由として、解雇等の不利益な取扱いをしてはいけません。
★就業規則への規定例はこちらをご覧ください。