子育てや介護と仕事を両立しやすい就業環境の整備等をさらに進めていくために、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が令和6年に改正され、令和7年4月1日と令和7年10月1日に段階的に施行されます。 仕事と家庭の両立しやすい職場づくりは、企業にとっても優秀な人材の確保・定着につながるなどのメリットがあるものです。