子育てや介護と仕事を両立しやすい就業環境の整備等をさらに進めていくために、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う従業員の福祉に関する法律)が改正され、令和5年4月1日に全面施行されました。 仕事と家庭の両立しやすい職場づくりは、企業にとっても優秀な人材の確保・育成・定着につながるなどのメリットがあるものです。