事業主の方々へのお役立ち情報
Q15
契約期間の定めのある従業員(有期雇用労働者)はどのような育児制度が利用できるのか?

契約期間の定めのある従業員(有期雇用労働者)でも一定の要件を満たす場合には、育児休業や介護休業が取得できます。以下の内容を確認して、有期雇用労働者向けに規定を整備しましょう。

育児休業を取得できる有期雇用労働者

申出時点において、下記に該当する従業員は、育児休業を取得することができます。

  • 子が1歳6か月を経過する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
産後パパ育休を取得できる有期雇用労働者

申出時点において、下記に該当する従業員は、産後パパ育休を取得することができます。

  • 子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
その他の制度について

その他育児・介護休業法に基づく次の制度は、原則として、有期雇用労働者(日々雇用される従業員は除く)も利用することができます。ただし、無期雇用労働者と同様に労使協定を締結することにより対象除外となる労働者等に該当すれば利用することはできません。

<利用できる制度の例>

  • 子の看護等休暇
  • 介護休暇
  • 所定外労働の制限(残業免除)
  • 時間外労働の制限
  • 深夜業の制限
  • 育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)
  • 介護のための所定労働時間短縮等の措置
  • 柔軟な働き方を実現するための措置(※令和7年10月1日施行)
もっと知りたい方に
 


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