契約期間の定めのある従業員(有期雇用労働者)でも一定の要件を満たす場合には、育児休業や介護休業が取得できます。以下の内容を確認して、有期雇用労働者向けに規定を整備しましょう。
申出時点において、下記に該当する従業員は、育児休業を取得することができます。
申出時点において、下記に該当する従業員は、産後パパ育休を取得することができます。
その他育児・介護休業法に基づく次の制度は、原則として、有期雇用労働者(日々雇用される従業員は除く)も利用することができます。ただし、無期雇用労働者と同様に労使協定を締結することにより対象除外となる労働者等に該当すれば利用することはできません。
<利用できる制度の例>