事業主の方々へのお役立ち情報Q15
事業主の方々へのお役立ち情報
Q15
契約期間の定めのある従業員(有期雇用労働者)はどのような育児制度が利用できるのか?

契約期間の定めのある従業員(有期雇用労働者)でも一定の要件を満たす場合には、育児休業や介護休業等が取得できます。以下の内容を確認して、有期雇用労働者向けに規定を整備しましょう。

育児休業(産後パパ育休を含む)できる有期雇用労働者

申出時点において、下記に該当する従業員は、育児休業を取得することができます。

  • 子が1歳6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
その他の制度について

その他の制度についても、基本的に、育児・介護休業法に基づく制度は、有期雇用労働者(日々雇用される従業員は除く)も利用できます。

<利用できる制度の例>

  • 子の看護休暇
  • 介護休暇
  • 所定外労働の免除
  • 時間外労働の制限
  • 深夜業の制限
  • 育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)
  • 介護のための所定労働時間短縮等の措置
もっと知りたい方に
 


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