契約期間の定めのある従業員(有期契約労働者)でも一定の要件を満たす場合には、育児休業や介護休業等が取得できます。以下の内容を確認して、有期契約労働者向けに規定を整備しましょう。
申出時点において、下記に該当する従業員は、育児休業を取得することができます。
※育児・介護休業法の改正により、令和4年4月1日から、「同一の事業主に引き続き雇用されていること」の要件は撤廃され、契約期間の定めのない従業員(無期契約労働者)と同様に、労使協定の締結により除外することは可能という取扱いとなります。
その他の制度についても、基本的に、育児・介護休業法に基づく制度は、有期契約労働者(日々雇用される従業員は除く)も利用できます。
<利用できる制度の例>