契約期間の定めのある従業員(有期契約労働者)でも一定の要件を満たす場合には、育児休業や介護休業等が取得できます。以下の内容を確認して、有期契約労働者向けに規定を整備しましょう。
申出時点において、次の①~②のいずれにも該当する従業員は、育児休業を取得することができます。
その他の制度についても、基本的に、育児・介護休業法に基づく制度は、有期契約労働者(日々雇用される従業員は除く)も利用できます。
<利用できる制度の例>