事業主の方々へのお役立ち情報Q30
事業主の方々へのお役立ち情報
Q30
介護休業等に関するハラスメントの防止について

事業主は、労働者が妊娠・出産したこと、育児休業等の制度を利用したこと等に関して、上司・同僚からの言動により就業環境を害すること(ハラスメント)を防止する措置を講じなければならないこととされています。

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントになる言動は?

上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われた。

妊婦検診のために休暇を取得したいと上司に相談したら、「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえなかった。

育児短時間勤務をしていたら、同僚から「あなたが早く帰るせいで、周りは迷惑している」と何度も言われ、精神的に非常に苦痛を感じている。

介護休業について請求する旨を周囲に伝えたところ、同僚から「自分なら請求しない。あなたもそうすべき」と言われた。

事業主には何が義務付けられているの?
  • ①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  • ②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • ③職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  • ④職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
もしハラスメントを受けたと相談を受けたら?

相談者や関係者への印象や先入観を捨て、公正中立な姿勢で受け入れ、プライバシーを尊重し秘密を厳守する。

相談者がどのような解決を望んでいるかを把握し、尊重する。

問題をもみ消そうとしたり相談者を責めるような言動は厳禁。

対応が困難と思われる場合は専門家につなげる。

相談者にメンタルヘルス不調の兆候が見られる場合は、心療内科等の受診を促す、行為者から避難させるなど早急に対処する。

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