事業主の方々へのお役立ち情報
Q39
3歳に満たない子を養育する従業員に対して、事業主に義務づけられていることはどんなこと?

柔軟な働き方を実現するための措置等

3歳から小学校就学前の子を養育する従業員が、希望に応じて柔軟な働き方ができるようにするため、事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度(対象措置)に関する以下の周知事項を個別に周知し、制度利用の意向を確認しなければなりません。

周知時期 従業員の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
聴取事項 ① 事業主が柔軟な働き方を実現するための措置として選択した対象措置(2つ以上)の内容
② 対象措置の申出先(例:人事部など)
③ 所定外労働の制限(残業免除)に関する制度、時間外労働・深夜業の制限に関する制度
方法 ① 面談(オンライン面談可) ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか
※③、④は労働者が希望した場合に限る

個別周知と意向確認は、対象措置の利用の申出が円滑におこなわれるようにすることが目的です。利用を控えさせるようなことを行ってはいけません。

柔軟な働き方を実現するための措置に関する個別の意向聴取

事業主は、従業員の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する「勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間、労働条件の見直し等」について、従業員の意向を個別に聴取しなければなりません。

聴取時期 従業員の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
聴取事項 ① 勤務時間帯(始業及び終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
方法 ① 面談(オンライン面談可) ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか
※③、④は労働者が希望した場合に限る

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取に関してご活用いただける資料等を、厚生労働省のホームページのホームページに掲載しています。

柔軟な働き方を実現するための措置に関して聴取した意向についての配慮

事業主は、従業員から聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

具体的な配慮の取組例としては、勤務時間帯・勤務地に係る調整、業務量の調整、両立支援制度等の利用期間等の見直し、労働条件の見直しなどが考えられます。自社の状況に応じて、その意向に可能な範囲で配慮してください。

仕事と育児の両立に関する個別の配慮に関してご活用いただける資料等を、厚生労働省のホームページのホームページに掲載しています。



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