対象家族の介護に直面した旨の申出をした従業員に対して、事業主は介護休業制度、介護両立支援制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
※個別周知や意向確認の措置の実施にご活用いただける資料等を、厚生労働省のホームページのホームページに掲載しています。