事業主の方々へのお役立ち情報
Q41
介護に直面する前の従業員について事業主に義務づけられていることはどんなこと?

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度、介護両立支援制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。

※情報提供を行うに当たっては、

  • ・介護休業制度は、介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するもの
  • ・介護休暇制度は、介護保険の手続きや要介護状態にある対象家族の通院の付き添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応するためのもの
  • ・所定労働時間の短縮等の措置その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する制度は、日常的な介護のニーズに定期的に対応するためのもの
  • という制度の趣旨・目的を踏まえることが望ましいです。

    情報提供の際に、併せて介護保険制度についても知らせることが望ましいです。

    個別周知や意向確認の措置の実施にご活用いただける資料等を、厚生労働省のホームページのホームページに掲載しています。



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