労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度、介護両立支援制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。
※情報提供を行うに当たっては、
という制度の趣旨・目的を踏まえることが望ましいです。
情報提供の際に、併せて介護保険制度についても知らせることが望ましいです。
個別周知や意向確認の措置の実施にご活用いただける資料等を、厚生労働省のホームページのホームページに掲載しています。