介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する 研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備等 (相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度等の取得 事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の 取得促進に関する方針の周知
<ポイント>
●「相談体制の整備」は、相談窓口の設置や相談対応者を置き、これを周知することを意味します。窓口を形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が可能な窓口を設けてください。また、労働者に対する窓口の周知等を行い、労働者が利用しやすい体制を整備しておくことが必要です。メールアドレスやURLを定めて相談窓口として周知する方法でも可能です。
●「自社の取得事例の収集・提供」は、自社の介護休業・介護両立支援制度等の取得事例を収集し、その事例を掲載した文書等の配布やイントラネットへの掲載等を行い労働者が閲覧できるようすることを意味します。なお、事例の収集・提供に当たっては、提供する事例を特定の性別や職種、雇用形態等に偏らせず、可能な限り様々な労働者の事例を収集・提供することにより、申出しやすい雇用環境の整備につながるように配慮することが必要です。
●「取得促進に関する方針の周知」は、介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものの配付や、事業所内掲示板・イントラネット等に掲示することを意味します。
※雇用環境整備の措置の実施にご活用いただける資料等を、厚生労働省のホームページに掲載しています。