働く方々へのお役立ち情報Q01
働く方々へのお役立ち情報
Q1
赤ちゃんができたら?(妊娠がわかった女性の場合)

妊娠がわかったら、出産予定日や休業の予定を、早めに会社(上司)に報告しましょう。その後の周囲の理解にもつながります。また、妊娠・出産と仕事に関する法律や社内の制度について、自分でも確認しておきましょう。

法律等に基づき働く女性が利用できる制度の概要
妊娠中に利用できる制度は?

以下の制度は、会社に申し出れば、利用できます。

  • 妊娠週数に応じた回数の保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保
  • 時間外労働、休日労働、深夜業(午後10時~午前5時までの労働)の免除
  • 軽易な業務への変更

主治医からの指導を受けた場合、会社に申し出て次のような措置を講じてもらいましょう。

  • 主治医からの指導事項を守るための休憩時間の延長、勤務時間の短縮、作業の制限、休業等の必要な措置
  • 通勤緩和のための措置(時差出勤、勤務時間の短縮、交通経路の変更など)
    主治医からの指導事項は、母性健康管理指導事項連絡カードにより、会社に伝えましょう。
    母性健康管理指導事項連絡カードは、こちらからダウンロードできます。また、母子健康手帳にも様式が掲載されています。

産前・産後期に利用できる制度は?

出産予定日の6週間(双子以上の場合は14週間)前から、休業したいと請求すれば休業できます。請求の期限は特に定められていませんが、早めに会社に相談するようにしましょう。
産前6週間には、出産予定日を含みます。

産後8週間は原則として働けませんが、6週間経過後に本人が希望し、医師が支障がないと認めた業務については働いても構いません。産後8週間又は6週間は、出産日の翌日から数えます。

どうやって利用するの?

手続きは会社の定めによります。なお、いずれの制度も、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの請求や主治医からの指導によって利用できます。

妊娠の報告などを理由として、解雇することなど不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。

もっと知りたい方に


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