働く方々へのお役立ち情報Q05
働く方々へのお役立ち情報
Q5
育児中のため、残業(所定外労働)を制限してほしい

3歳未満の子どもを育てる従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、残業(就業規則等で定めた所定労働時間を超える労働)を制限してもらうことができます。

所定外労働の制限ってなに?

就業規則等で定められた始業から終業までの時間を所定労働時間といいます。所定外労働の制限とは、たとえば就業規則で定められた所定労働時間が午前9時~午後5時の場合、この時間以外の労働を制限してもらうことを指します。

誰が利用できるの?

3歳未満の子どもを育てる男女従業員です。

  • ※配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できます。
  • ※期間を定めて雇用される従業員も利用できます。
  • ※日々雇用される従業員は対象となりません。
  • ※勤続年数が1年未満の従業員、週の所定労働日数が2日以下の従業員については、所定外労働の制限制度が利用できないとする労使協定がある場合には、対象となりません。

どうやって取得するの?

1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始・終了の日を明らかにして、開始予定日の1か月前までに書面等で請求します。この請求は何回もすることができます。
なお、所定外労働の制限は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの請求によって利用できます。

所定外労働の制限の請求などを理由として、解雇等の不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。

  • ※会社における手続きの詳細は人事労務担当部署にご確認ください。

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