小学校就学前の子どもを育てる従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子どもが1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで、子どものための看護休暇(子の看護休暇)を1日又は時間単位で取ることができます。
★小学校就学前の子どもを育てる男女従業員です。
怪我をしたり病気にかかった子どもの世話をするときや、予防接種や健康診断を受けさせるときに利用できます。
★小学校就学前の子どもが1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日までです。
(たとえば子どもが2人いる場合、それぞれ5日ずつでなければいけないということではなく、どちらかの子のために10日取得することもできます。)
★会社に申し出ることにより取得できます。申出は、休暇を取得する日や理由等を明らかにして行う必要があります。当日の電話等による申出でも取得できます。
業務の繁忙等を理由に、会社が申出を断ることはできません。
なお、子の看護休暇は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの申出によって利用できます。
★子の看護休暇の取得などを理由として、解雇等不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。