働く方々へのお役立ち情報Q6
働く方々へのお役立ち情報
Q6
子どものための看護休暇を取りたい

小学校就学前の子どもを育てる従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子どもが1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで、子どものための看護休暇(子の看護休暇)を1日又は時間単位で取ることができます。

誰が利用できるの?

小学校就学前の子どもを育てる男女従業員です。
怪我をしたり病気にかかった子どもの世話をするときや、予防接種や健康診断を受けさせるときに利用できます。

  • ※配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できます。
  • ※期間を定めて雇用されている従業員でも利用できます。
  • ※日々雇用される従業員は対象となりません。
  • ※勤続年数6か月未満の従業員、週の所定労働日数が2日以下の従業員は、子の看護休暇を利用することができないとする労使協定がある場合、対象となりません。

期間はどれくらい?

小学校就学前の子どもが1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日までです。
(たとえば子どもが2人いる場合、それぞれ5日ずつでなければいけないということではなく、どちらかの子のために10日取得することもできます。)

どうやって取得するの?

会社に申し出ることにより取得できます。申出は、休暇を取得する日や理由等を明らかにして行う必要があります。当日の電話等による申出でも取得できます。
業務の繁忙等を理由に、会社が申出を断ることはできません。
なお、子の看護休暇は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの申出によって利用できます。

子の看護休暇の取得などを理由として、解雇等不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。

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