小学校3年生修了までの子どもを育てる従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校3年生修了までの子どもが1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで、子どものための看護等休暇(子の看護等休暇)を1日又は時間単位で取ることができます。
※法改正により、「子の看護休暇」の対象となる子の範囲や取得事由などが拡大されました。名称も「子の看護等休暇」に変わります(令和7年4月1日施行)。
★小学校3年生修了までの子どもを育てる男女従業員です。
①怪我をしたり病気にかかった子どもの世話をするときや、②予防接種や健康診断を受けさせるときのほか、③感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話をするとき、④入園(入学)式、卒園式に出席するときに利用できます。
★小学校3年生修了までの子どもが1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日までです。
(たとえば子どもが2人いる場合、それぞれ5日ずつでなければいけないということではなく、どちらかの子のために10日取得することもできます。)
★会社に申し出ることにより取得できます。申出は、休暇を取得する日や理由等を明らかにして行う必要があります。当日の電話等による申出でも取得できます。
業務の繁忙等を理由に、会社が申出を断ることはできません。
なお、子の看護等休暇は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの申出によって利用できます。
★子の看護等休暇の取得などを理由として、解雇等不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。