働く方々へのお役立ち情報Q8
働く方々へのお役立ち情報
Q8
育児のため、深夜に働かないことを希望する

小学校就学までの子どもを育てる従業員は、会社に請求することにより、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、深夜(午後10時から午前5時)に労働しないとすることができます。

誰が利用できるの?

小学校就学までの子どもを育てる男女従業員です。

  • ※配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できます。
  • ※期間を定めて雇用されている従業員でも利用できます。
  • ※勤続年数が1年未満の従業員、深夜において請求に係る子を常態として保育できる同居の家族がいる従業員、週の所定労働日数が2日以下の従業員、所定労働時間の全部が深夜にある従業員は対象となりません。

どうやって取得するの?

1回につき、1か月以上6か月以内の期間で、開始・終了の日を明らかにして、開始予定日の1か月前までに書面等により請求をします。この請求は、何回もすることができます。
なお、深夜業の制限は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの請求によって利用できます。

深夜業の制限の請求などを理由として、解雇等の不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。

  • ※会社における制度の詳細は人事労務担当部署等にご確認ください。

もっと知りたい方に


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