小学校就学までの子どもを育てる従業員は、会社に請求することにより、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、深夜(午後10時から午前5時)に労働しないとすることができます。
★小学校就学までの子どもを育てる男女従業員です。
★1回につき、1か月以上6か月以内の期間で、開始・終了の日を明らかにして、開始予定日の1か月前までに書面等により請求をします。この請求は、何回もすることができます。
なお、深夜業の制限は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの請求によって利用できます。
★深夜業の制限の請求などを理由として、解雇等の不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。