従業員は、事業主に申し出ることにより、介護休業を取得することができます。
★要介護状態にある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する男女従業員です。
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含まれます。ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まれません。)を言います。詳しくはこちらをご覧ください。
★対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して取得でき、1回の期間は、原則として従業員が申し出た期間です。
なお、会社によっては法律で定める以上の制度を設けている場合もありますので、就業規則等を確認しましょう。
★原則として介護休業取得開始予定日の2週間前までに、申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄、休業開始予定日及び終了予定日等を記載した介護休業申出書により、会社の担当者(人事労務担当部署等)に申し出る必要があります。
★介護休業の取得等を理由とする解雇等不利益な取扱いは法律で禁じられています。(Q23参照。)