事業主は要介護状態の家族を介護する従業員が希望すれば、対象家族1人につき、3年以上で2回以上利用できる、介護のための所定労働時間の短縮等の制度(短時間勤務、フレックスタイム、始業時刻・終業時刻の繰上げ・繰下げのうちのいずれかの制度)を設けなければなりません。
★要介護状態にある配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する男女従業員です。
★事業主には、以下に掲げる制度のうち少なくとも一つを制度として取り入れることが、法律により義務づけられています。利用できる制度は、会社によって異なるため、会社の担当者(人事労務担当部署等)に確認しましょう。
★これらの制度は、対象家族1人につき、利用開始の日から3年以上の間で2回以上(従業員が利用する介護サービスの費用助成その他これに準ずる制度については回数制限なし)利用できるものとしなければなりません。具体的な制度内容は会社によって異なるため、会社の担当者(人事労務担当部署等)に確認しましょう。
★手続は会社の定めによります。
短時間勤務等の申出・利用等を理由とする解雇等の不利益な取扱いは法律で禁じられています。(Q23参照。)