働く方々へのお役立ち情報Q18
働く方々へのお役立ち情報
Q18
介護のため、所定労働時間の短縮等の制度を利用したい

事業主は要介護状態の家族を介護する従業員が希望すれば、対象家族1人につき、3年以上で2回以上利用できる、介護のための所定労働時間の短縮等の制度(短時間勤務、フレックスタイム、始業時刻・終業時刻の繰上げ・繰下げのうちのいずれかの制度)を設けなければなりません。

  • ※要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。詳しくはこちらをご覧ください。
対象家族の範囲
誰が利用できるの?

要介護状態にある配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する男女従業員です。

  • ※日々雇用される従業員は対象になりません。
  • ※期間を定めて雇用されている従業員も利用できます。詳しくはQ24をご覧ください。
  • ※勤続年数1年未満の従業員、週の所定労働日数が2日以下の従業員については、短時間勤務等が利用できないとする労使協定がある場合は対象となりません。
利用できる制度や利用できる期間は?

事業主には、以下に掲げる制度のうち少なくとも一つを制度として取り入れることが、法律により義務づけられています。利用できる制度は、会社によって異なるため、会社の担当者(人事労務担当部署等)に確認しましょう。

  • ①短時間勤務の制度
    • a 1日の所定労働時間を短縮する制度
    • b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
    • c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務や特定の曜日のみの勤務等)
    • d 従業員が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
  • ②フレックスタイムの制度
  • ③始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
  • ④従業員が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

これらの制度は、対象家族1人につき、利用開始の日から3年以上の間で2回以上(従業員が利用する介護サービスの費用助成その他これに準ずる制度については回数制限なし)利用できるものとしなければなりません。具体的な制度内容は会社によって異なるため、会社の担当者(人事労務担当部署等)に確認しましょう。

どうやって利用するの?

手続は会社の定めによります。

  • ※会社における手続きの詳細は担当者(人事労務担当部署等)にご確認ください。

短時間勤務等の申出・利用等を理由とする解雇等の不利益な取扱いは法律で禁じられています。(Q23参照。)

もっと知りたい方に


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