要介護状態にある対象家族の介護や世話をする従業員が取得できる休暇です。対象家族が1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで、1日又は時間単位で取得することができます。
★要介護状態にある配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する従業員です。
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。詳しくはこちらをご覧ください。
★対象家族が1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで。(たとえば対象家族が2人いる場合、それぞれ5日ずつでなければならないということではなく、一人の方のために10日取得することもできます。)
なお、会社によっては、対象家族の範囲を広げたり、取得できる日数を増やすなど、法律で定める以上の制度を設けている場合もありますので、就業規則等を確認しましょう。
★介護休暇の申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄、介護休暇を取得する年月日などを明らかにして、会社の担当者に申し出る必要があります。この申出は、休暇取得当日に電話で行うこともできます。
介護休暇の申出・利用等を理由として、解雇等不利益な取扱いは法律で禁じられています。(Q23参照。)