働く方々へのお役立ち情報Q21
働く方々へのお役立ち情報
Q21
介護のため、残業(時間外労働)を制限してほしい

要介護状態の家族を介護する従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、残業時間に一定の制限を設けてもらうことができます。

対象家族の範囲
誰が利用できるの?

要介護状態にある、配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する男女従業員です。

  • ※日々雇用される従業員は対象になりません。
  • ※期間を定めて雇用されている従業員も利用できます。詳しくはQ24をご覧ください。
  • ※勤続年数1年未満の従業員、週の所定労働日数が2日以下の従業員については、対象となりません。

要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。詳しくはこちらをご覧ください。

時間外労働の制限ってなに?

就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間如何にかかわらず、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできない、とする制度です。
ただし、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が、1か月について24時間、1年について150時間を下回る場合は、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が優先されます。

どうやって利用するの?

1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始・終了する日を明らかにして、開始予定日の1か月前までに書面等で請求しなければなりません。この請求は、何回もすることができます。

  • ※会社における手続きの詳細は、担当者(人事労務担当部署等)にご確認ください。

なお、時間外労働の制限は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの請求によって利用できます。

時間外労働の制限の請求等を理由として、解雇等の不利益な取扱いをすることは法律で禁じられています。(Q23参照。)

もっと知りたい方に


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