要介護状態の家族を介護する従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、残業時間に一定の制限を設けてもらうことができます。
★要介護状態にある、配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する男女従業員です。
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。詳しくはこちらをご覧ください。
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就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間如何にかかわらず、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできない、とする制度です。
ただし、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が、1か月について24時間、1年について150時間を下回る場合は、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が優先されます。
★1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始・終了する日を明らかにして、開始予定日の1か月前までに書面等で請求しなければなりません。この請求は、何回もすることができます。
なお、時間外労働の制限は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの請求によって利用できます。
★時間外労働の制限の請求等を理由として、解雇等の不利益な取扱いをすることは法律で禁じられています。(Q23参照。)