要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、会社に請求することにより、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、深夜(午後10時から午前5時)に労働しないとすることができます。
★要介護状態にある、配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する従業員です。
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。詳しくはこちらをご覧ください。
★1回につき、1か月以上6か月以内の期間で、制限を開始・終了する日を明らかにして、開始予定日の1か月前までに書面等により請求をします。この請求は、何回もすることができます。
なお、深夜業の制限は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの請求によって利用できます。
★深夜業の制限の請求等を理由として、解雇等の不利益な取扱いをすることは法律で禁じられています。(Q23参照。)