働く方々へのお役立ち情報Q22
働く方々へのお役立ち情報
Q22
介護のため、深夜に働かないことを希望する

要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、会社に請求することにより、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、深夜(午後10時から午前5時)に労働しないとすることができます。

対象家族の範囲
誰が利用できるの?

要介護状態にある、配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する従業員です。

  • ※期間を定めて雇用されている従業員も利用できます。詳しくはQ24をご覧ください。
  • ※ただし、次のような従業員は対象となりません。
    • ①日々雇用される従業員
    • ②勤続年数が1年未満の従業員
    • ③深夜においてその対象家族を状態として介護することができる同居の家族がいる従業員
    • ④週の所定労働日数が2日以下の従業員
    • ⑤所定労働時間の全部が深夜にある従業員

要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。詳しくはこちらをご覧ください。

どうやって利用するの?

1回につき、1か月以上6か月以内の期間で、制限を開始・終了する日を明らかにして、開始予定日の1か月前までに書面等により請求をします。この請求は、何回もすることができます。
なお、深夜業の制限は、就業規則等に規定されていない場合でも、本人からの請求によって利用できます。

深夜業の制限の請求等を理由として、解雇等の不利益な取扱いをすることは法律で禁じられています。(Q23参照。)

  • ※会社における制度の詳細は、担当者(人事労務担当部署等)にご確認ください。
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