働く方々へのお役立ち情報
Q27
子が3歳以降にも、柔軟な働き方を選択して仕事と育児を両立させたい。

事業主は3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員に対して、職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置として、次の5つの中から2つ以上の制度を設けなければなりません。従業員は、事業主が取り入れた制度の中から1つを選択して利用することができます。

誰が利用できるの?

3歳から小学校就学前の子どもを育てる男女従業員です。

  • ※期間を定めて雇用されている従業員も利用できます。詳しくはQ12をご覧ください。
  • ※配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できます。
  • ※日々雇用される従業員は対象になりません。
  • ※勤続年数1年未満の従業員、週の所定労働日数が2日以下の従業員については、柔軟な働き方を実現するための措置が利用できないとする労使協定がある場合は対象となりません。

利用できる制度は?

事業主には、以下に掲げる措置のうち2つ以上を制度として取り入れることが、法律により義務づけられています。利用できる制度は、会社によって異なるため、会社の担当者(人事労務担当部署等)に確認しましょう。

①始業時刻等の変更
フレックスタイム制、又は始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度(時差出勤の制度)をいい、1日の所定労働時間を変更せずに利用できる制度としなければならないとされています。

②テレワーク等
1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上、原則時間単位で利用できる制度としなければならないとされています。

③保育施設の設置運営等
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配及び費用負担など)をいいます。

④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与
1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上、原則時間単位で利用できる制度としなければならないと されています。また、休暇の取得理由は「就業しつつ子を養育することを容易にする」ものであれば、労働者に委ねられるため、具体的な休暇の用途は限定しないものとすることとされています。

⑤短時間勤務制度
3歳未満の子どもを育てる従業員が利用できる短時間勤務制度と同様に、1日の所定労働時間を5時間45分~6時間とすることを含む制度としなければならないとされています。

どうやって利用するの?

手続は会社の定めによります。
※会社における手続きの詳細は担当者(人事労務担当部署等)にご確認ください。 制度の申出・利用等を理由とする解雇等の不利益な取扱いは法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。

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