★育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
※産後パパ育休については、Q20をご覧ください。
育児休業制度等に関する個別周知や意向確認の措置の実施にご活用いただける資料等を、厚生労働省ホームページに掲載しています。
★仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取
●事業主は、労働者から本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出があったとき、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する「勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間、労働条件の見直し等」について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
●仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取に関してご活用いただける資料等を、厚生労働省ホームページに掲載しています。
★仕事と育児の両立に関する労働者の意向についての配慮
●事業主は、労働者から聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
●具体的な配慮の取組例としては、勤務時間帯・勤務地に係る調整、業務量の調整、両立支援制度等の利用期間等の見直し、労働条件の見直しなどが考えられます。自社の状況に応じて、その意向に可能な範囲で配慮してください。
●仕事と育児の両立に関する個別の配慮に関してご活用いただける資料等を、厚生労働省ホームページに掲載しています。