要介護状態の対象家族を介護する従業員は、事業主に対し申し出ることにより介護休業を取得することができます。
★要介護状態にある配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する従業員です。
★対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して取得でき、1回の期間は、原則として従業員が申し出た期間です。
★会社は、要件を満たす従業員から申出があった場合はこれを拒むことはできません。
★事業主は介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日を従業員に速やかに通知しなければなりません。
法律上、従業員は、介護休業を取得しようとする日の2週間前までに申出をすることとされていますが、会社の規定により1週間前までとするなど、申出の期限を遅らせることもできます。
また、休業日数を増やしたり、対象家族の範囲を広げるなど、各会社において法律以上の内容とすることは望ましいものです。
★介護休業の申出等により従業員に解雇等の不利益な取扱いをしてはいけません。(Q28参照。)