事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措置として、対象家族1人につき、所定労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
※要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。詳しくはこちらをご覧ください。
★要介護状態にある配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する従業員です。
所定労働時間の短縮等の措置とは、以下のことを言います。
事業主は、従業員が就業しつつ要介護状態にある対象家族を介護することを容易にする措置として、以下のいずれかを講じなければなりません。
これらの制度は、対象家族1人につき、利用開始が3年以上の間で2回以上(従業員が利用する介護サービスの費用助成その他これに準ずる制度については回数制限なし)利用することができるようにする必要があります。
★事業主は所定労働時間の短縮等の措置を講じなくてはなりませんが、措置を講じているとは、短時間勤務制度が就業規則等に規定される等、制度化された状態になっていることをさします。運用で行われているだけでは不十分です。
★手続は会社の定めによりますが、従業員が就労しつつ家族を介護することを実質的に容易にする内容のものとするとともに、短時間勤務制度等を利用する従業員の措置に関する事項を定め、従業員に周知するための措置を講ずるよう配慮しなければなりません。
★短時間勤務等の申出・利用により解雇等を行うことや勤務しなかった時間数を超えて賃金を減額したり、賞与・昇給等で不利益な算定を行う等、不利益な取扱いは禁止されています。(Q28参照。)