要介護状態にある対象家族の介護や世話をする従業員は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては10日)を限度として、介護休暇を1日又は時間単位で取得することができます。介護休暇は労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは別に与える必要があります。
※要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。詳しくはこちらをご覧ください。
★要介護状態にある配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫を介護する従業員です。
★対象家族が1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日までです。
いわゆる中抜け(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)の取得を認めること、時間単位での休暇の取得ができないこととなった労働者であっても半日単位での取得を認めることなど制度の弾力的な利用が可能となるよう配慮してください。
★介護休暇の申出は書面の提出に限定していないことから、口頭での申出も可能です。また、事業主は、当日の電話等の申出も取得を認め、書面の提出等を求める場合は事後となっても差し支えないこととすることが必要です。
★介護休暇の申出・利用により解雇等を行うことや勤務しなかった日数を超えて賃金を減額したり、賞与・昇給等で不利益な算定を行う等の不利益な取扱いは禁止されています。(Q28参照。)