事業主の方々へのお役立ち情報
Q32
介護を担う可能性がある社員の把握が難しく、制度の周知が難しい

まずは、介護休業や介護休暇等の介護両立支援制度等について、制度が利用可能であることを周知し、相談しやすい雰囲気の醸成に努めましょう。社内広報誌や、社内LANでの情報共有のみならず、管理職や一般社員を対象にセミナーの開催や、定期的に従業員アンケートを行って、不安に思っていることや、質問を把握することも肝要です。

なお、令和7年4月1日からは、労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供することが義務付けられています。詳しくはQ41をご覧ください。

情報提供事項

①~③のすべての事項を周知する必要があります。

併せて、介護保険制度についても知らせることが望ましいです。

  • ① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
  • ② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
  • 介護休業給付に関すること(例:制度の内容など)

厚生労働省ホームページでは、事業主の方が、従業員の方の仕事と介護の両立を支援するための具体的な取組方法や支援メニューを紹介しています。またこの中で実際に取組んでいる企業の事例も紹介していますので、ご活用ください。


企業における仕事と介護の両立支援マニュアル

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