まずは、介護休業や介護休暇等の介護両立支援制度等について、制度が利用可能であることを周知し、相談しやすい雰囲気の醸成に努めましょう。社内広報誌や、社内LANでの情報共有のみならず、管理職や一般社員を対象にセミナーの開催や、定期的に従業員アンケートを行って、不安に思っていることや、質問を把握することも肝要です。
なお、令和7年4月1日からは、労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供することが義務付けられています。詳しくはQ41をご覧ください。
①~③のすべての事項を周知する必要があります。
併せて、介護保険制度についても知らせることが望ましいです。
厚生労働省ホームページでは、事業主の方が、従業員の方の仕事と介護の両立を支援するための具体的な取組方法や支援メニューを紹介しています。またこの中で実際に取組んでいる企業の事例も紹介していますので、ご活用ください。