事業主は3歳未満の子どもを育てる従業員が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間のことです。
★3歳未満の子どもを育てる男女従業員です。
★短時間勤務の時間については、事業主は1日の所定労働時間を5時間45分~6時間
とすることを含む制度を必ず作らなければならないとされています。
利用できる期間は子どもが3歳になるまでの間で、従業員の申し出る期間となります。
制度内容は会社の定めによりますので、就業規則等を確認しましょう。
★手続は会社の定めによります。会社の就業規則や、育児休業規定等を確認しましょう。
★短時間勤務制度の利用などを理由として、解雇等不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。