事業主の方々へのお役立ち情報Q08
事業主の方々へのお役立ち情報
Q8
従業員が育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)の利用を希望する場合

事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなくてなりません。
また、従業員が当該措置を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、当該措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを従業員に周知させるための措置を講ずるように配慮しましょう。

誰が利用できるの?

3歳未満の子を養育する男女従業員です。

  • ※期間を定めて雇用されている従業員も利用できます。詳細はQ15をご覧ください。
  • ※雇用期間が1年に満たない従業員など、短時間勤務をすることができないとする労使協定がある場合は対象となりません。

短縮時間や利用できる期間は?

短縮後の所定労働時間は、1日6時間とすることを原則としつつ、5時間45分から6時間まで許容されます。

  • 利用できる期間は子が3歳になるまでの間で従業員の申し出た期間となります。
  • 法令上、3歳未満の子を養育する従業員を対象としていますが、対象となる子の年齢を引き上げたり、6時間の所定労働時間を定めた上で、それ以外の所定労働時間を設定するなど、各会社において法令以上の内容とすることは望ましいものです。

申出があった場合の事業主の対応は?

措置を講じているとは、短時間勤務制度が就業規則等に規定される等、制度化された状態になっていることをさします。運用で行われているだけでは不十分です。

手続は会社の定めによりますが、適用を受けようとする従業員にとって、過重な負担を求めることにならないように配慮しつつ、他の制度も参考としながら、適切に定めることが求められます。

 例えば、育児休業等と同様に、所定労働時間の短縮措置の適用を受けるためには1か月前までに申し出なければならない、とすることは、問題ないと考えられます。一方、適用期間を1か月単位とすることは、他の制度が基本的に労働者の申し出た期間について適用されることを踏まえれば、望ましくないと考えられます。

短時間勤務の申出・利用により解雇等を行うことや勤務しなかった時間数を超えて賃金を減額したり、賞与・昇給等で不利益な算定を行うことは禁止されています。(Q14参照)

もっと知りたい方に


PAGE TOP