事業主は、3歳未満の子を養育する従業員、要介護状態の家族を介護する従業員が申し出た場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
また、所定外労働の制限については、従業員がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意しましょう。
★3歳未満の子を養育する従業員、要介護状態の対象家族を介護する従業員です。
「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その従業員の所属する事業所を基準として、その従業員の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断することとなります。
従業員から請求があった場合には、従業員が請求どおりに「所定外労働の制限」を受けることができるよう通常考えられる相当の努力をすべきです。単に所定外労働が業務上必要だという理由だけでは拒むことは許されません。
判断に迷う場合には、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。→連絡先はこちら
★所定外労働の制限の申出は、1回につき1か月以上1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日を明らかにして、開始予定日の1か月までに事業主に申し出る必要があります。また、この請求は何回もすることができます。
★事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、従業員の請求を拒むことはできません。
★所定外労働の制限の申出、利用等を理由として解雇等の不利益な取扱いをしてはいけません。(Q14参照)