事業主の方々へのお役立ち情報Q10
事業主の方々へのお役立ち情報
Q10
従業員が子どものための看護休暇の取得を希望する場合

小学校就学前の子を養育する従業員は、事業主に申し出ることにより、1年度に5日まで(小学校就学前の子が2人以上の場合は10日まで)、子の看護休暇を1日又は時間単位で取得できます。子の看護休暇は、怪我をしたり病気にかかった子の世話をするときや、予防接種や健康診断を受けさせるときに利用できます。
子の看護休暇は労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは別に与える必要があります。
また、従業員が子の看護休暇を容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意しましょう。

誰が利用できるの?

小学校就学前の子を養育する男女従業員です。

  • ※期間を定めて雇用される従業員も利用できます。詳しくはQ15をご覧ください。
  • ※雇用期間が6か月に満たない従業員などについて、子の看護休暇を取得することができないこととする労使協定がある場合は対象となりません。

期間はどれくらい?

小学校就学前の子が1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで取得できます。

いわゆる中抜け(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)の取得を認めること、時間単位での休暇の取得ができないこととなった労働者であっても半日単位での取得を認めることなど制度の弾力的な利用が可能となるよう配慮してください。

申出があった場合の事業主の対応は?

事業主は、要件を満たす従業員から申出があった場合は、申出を拒むことはできません。

子の看護休暇の利用については緊急を要することが多いことから、当日の電話等の口頭の申出でも取得を 認め、書面の提出等を求める場合は事後となっても差し支えないこととすることが必要です。
業務の繁忙等を理由に拒むことはできません。

子の看護休暇の申出・利用により解雇等を行うことや勤務しなかった日数を超えて賃金を減額したり、賞与・昇給等で不利益な算定を行うことは禁止されています。(Q14参照。)

もっと知りたい方に


PAGE TOP