事業主の方々へのお役立ち情報Q12
事業主の方々へのお役立ち情報
Q12
従業員が育児・介護のため時間外労働の制限を希望する場合

事業主は小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の家族を介護する従業員から請求があった場合は、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。
また、時間外労働の制限については、従業員がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意しましょう。

誰が利用できるの?

小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の対象家族を介護する従業員です。

  • ※「要介護状態」はこちら、「対象家族」の定義はQ22をご覧ください。
  • ※期間を定めて雇用されている従業員も利用できます。
  • ※日々雇用される従業員は対象となりません。
  • ※勤続年数が1年未満の従業員、週の所定労働日数が2日以下の従業員は対象となりません。

制限時間や期間は?

就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間如何にかかわらず、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできません。
ただし、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が、1か月について24時間、1年について150時間を下回る場合は、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が優先されます。

制限期間は、1回につき、1か月以上1年以内の期間で、従業員が請求した期間です。この請求は何回もすることができます。

請求があった場合の事業主の対応は?

請求があった場合には、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、定めた上限時間を超えて労働させてはなりません。

「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その従業員の所属する事業所を基準として、その従業員の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断することとなります。

時間外労働の制限の請求・利用により解雇等を行うことや、勤務しなかった時間数を超えて賃金を減額したり、賞与・昇給等で不利益な算定を行う等の不利益な取扱いは禁止されています。(Q14参照。)

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