事業主は小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の家族を介護する従業員から請求があった場合は、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。
また、時間外労働の制限については、従業員がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意しましょう。
★小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の対象家族を介護する従業員です。
★就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間如何にかかわらず、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできません。
ただし、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が、1か月について24時間、1年について150時間を下回る場合は、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が優先されます。
★制限期間は、1回につき、1か月以上1年以内の期間で、従業員が請求した期間です。この請求は何回もすることができます。
★請求があった場合には、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、定めた上限時間を超えて労働させてはなりません。
★「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その従業員の所属する事業所を基準として、その従業員の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断することとなります。
★時間外労働の制限の請求・利用により解雇等を行うことや、勤務しなかった時間数を超えて賃金を減額したり、賞与・昇給等で不利益な算定を行う等の不利益な取扱いは禁止されています。(Q14参照。)