事業主は、小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の対象家族を介護する従業員から請求があった場合は、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、午後10時から午前5時までの間においてその従業員を労働させてはなりません。
また、深夜業の制限については、従業員がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意しましょう。
さらに、深夜業の制限期間中における待遇に関する事項を定めるとともに、これを従業員に周知させるための措置や従業員の勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮しましょう。
★小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の対象家族を介護する従業員です。
★1回につき、1か月以上6か月以内の期間で、従業員が請求した期間です。
この請求は何回でもすることができます。
★請求があった場合には、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させてはなりません。
★「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その従業員の所属する事業所を基準として、その従業員の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断することとなります。
★深夜業の制限の請求・利用により解雇等の不利益な取扱いは禁止されています。(Q14参照。)