1歳未満の子を育てる従業員は、男性でも女性でも、育児休業を取得することができます。
また、産後休業を取得していない場合は、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得することができます。詳しくはQ10をご覧ください。
★原則として、1歳になるまでの子どもを育てる男女従業員です。
育児休業は、従業員が事業主に申し出ることによって取得できる制度であり、たとえ、就業規則等に定められていなくても取得できます。
★原則として、子どもが出生した日から1歳になるまでの間で、従業員が希望する期間です。
★保育所等に入れない場合など、一定の場合には1歳6か月又は2歳に達する日まで、育児休業を延長することができます。
なお、会社によっては法律で定める以上の制度を設けている場合もありますので、就業規則等を確認しましょう。
★原則として育児休業を取得しようとする日の1か月前までに、申出に係る子の氏名、生年月日、申出者との続柄、休業開始予定日、休業終了予定日を明らかにして書面で会社に申し出ます。会社に指定の様式(育児休業申出書)がある場合は、その様式で申し出ることになりますので、確認しましょう。
★育児休業の取得などを理由として、解雇等不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。
★両親ともに育児休業をする場合で、一定の要件を満たす場合には、子が1歳2か月になるまでの間、育児休業を取得することができます。ただし、育児休業の期間は親1人につき1年間が限度です。