*育児休業給付金について(*労働者と法律上の親子関係がある当該子のための育児休業のみに、給付金は支給されます) 詳しく読む
1歳未満の子を育てる従業員は、男性でも女性でも、育児休業を取得することができます。
また、産後休業を取得していない場合は、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得することができます。詳しくはQ20をご覧ください。
また、育児・介護休業法の改正により、女性従業員が妊娠・出産の申し出をした場合や男性従業員が配偶者の妊娠・出産の申し出をした場合、事業主は育児休業等について個別に周知するととともに、休業の取得意向の確認を行うことが義務付けられています。詳しくはQ3をご覧ください。
さらに、男女とも育児休業を取得しやすくするため、研修や相談窓口の設置など職場環境を整備することが義務付けられています。詳しくはQ4をご覧ください。
★原則として、1歳になるまでの子どもを育てる男女従業員です。
育児休業は、従業員が事業主に申し出ることによって取得できる制度であり、たとえ、就業規則等に定められていなくても取得できます。
★原則として、子どもが出生した日から1歳になるまでの間で、従業員が希望する期間です。
★保育園に入れない場合など、一定の場合には1歳6か月又は2歳まで、育児休業を延長することができます。
なお、会社独自で、労働者に有利な取扱いとすることは、法律を上回る措置として差し支えありません。
★事業主は、要件を満たす従業員から申出があった場合はこれを拒むことはできません。要件を満たした育児休業の申出により、労働者の労務の提供義務は消滅し、事業の繁忙や経営上の理由等により事業主が労働者の休業を妨げることはできません。
★事業主は①育児休業申出を受けた旨、②育児休業の開始予定日及び終了予定日、③育児休業を拒む場合には、その旨及びその理由を従業員に速やかに通知しなければなりません。
法令上、従業員は、育児休業を取得しようとする日の1か月前までに申出をすることとされていますが、会社の規定により2週間前までとするなど、申出の期限を遅らせることもできます。また、休業期間を延ばしたり、複数回取得できるようにするなど、法令以上の内容とすることは望ましいものです。
★育児休業の申出、取得等を理由として解雇等の不利益な取扱いをしてはいけません。(Q14参照)
★従業員の円滑な育休取得・職場復帰を支援する「育休復帰支援プラン」策定マニュアルがありますので、マニュアルを参考に、従業員の継続就業を支援しましょう。
★両親ともに育児休業をする場合で、一定の要件を満たす場合には、子が1歳2か月になるまでの間、育児休業を取得することができます。ただし、育児休業の期間は親1人につき1年間が限度です。 (パパ・ママ育休プラス)