*育児休業等給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付について 詳しく読む
1歳未満の子を育てる従業員は、男性でも女性でも、育児休業を取得することができます。
また、産後休業を取得していない場合は、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得することができます。詳しくはQ20をご覧ください。
また、女性従業員が妊娠・出産の申出をした場合や男性従業員が配偶者の妊娠・出産の申し出をした場合、事業主は育児休業等について個別に周知するととともに、休業の取得意向の確認を行うことが義務付けられています。詳しくはQ3をご覧ください。
さらに、男女とも育児休業を取得しやすくするため、研修や相談窓口の設置など職場環境を整備することが義務付けられています。詳しくはQ4をご覧ください。
★原則として、1歳になるまでの子どもを育てる男女従業員です。
育児休業は、従業員が事業主に申し出ることによって取得できる制度であり、たとえ、就業規則等に定められていなくても取得できます。
★原則として、子どもが出生した日から1歳になるまでの間で、従業員が希望する期間です。ただし、出産した女性従業員は出生日とその後8週間は産前産後休業期間となりますので、育児休業が取得できる期間は産後休業期間の終了日の翌日から1歳になるまでの間で、従業員が希望する期間となります。
★保育園に入れない場合など、一定の場合には1歳6か月又は2歳まで、育児休業を取得することができます。
なお、会社独自で、従業員に有利な取扱いとすることは、法律を上回る措置として差し支えありません。
★事業主は、要件を満たす従業員から申出があった場合はこれを拒むことはできません。要件を満たした育児休業の申出により、従業員の労務の提供義務は消滅し、事業の繁忙や経営上の理由等により事業主が従業員の休業を妨げることはできません。
★事業主は①育児休業申出を受けた旨、②育児休業の開始予定日及び終了予定日、③育児休業を拒む場合には、その旨及びその理由を従業員に速やかに通知しなければなりません。
法令上、従業員は、育児休業を取得しようとする日の1か月前までに申出をすることとされていますが、会社の規定により2週間前までとするなど、申出の期限を遅らせることもできます。また、休業期間を延ばしたり、3回以上分割して取得できるようにするなど、法令以上の内容とすることは望ましいものです。
★育児休業の申出、取得等を理由として解雇等の不利益な取扱いをしてはいけません。(Q14参照)
★従業員の円滑な育休取得・職場復帰を支援する「育休復帰支援プラン」策定マニュアルがありますので、マニュアルを参考に、従業員の継続就業を支援しましょう。