育児・介護休業法には、介護と仕事との両立を支援するために、さまざまな制度が設けられています。
介護や家族の世話が必要な日について仕事を休める制度です。
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日または時間単位で休暇を取得することができます。
詳しくはQ19をご覧ください。
介護のために仕事を休める制度です。
従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、通算して93日まで3回を限度として分割して、介護休業をすることができます。 詳しくはQ17をご覧ください。
短時間勤務などができる制度です。
事業主には、要介護状態にある対象家族を介護する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度等の措置を講じることが法律で定められています。詳しくはQ18をご覧ください。
残業を制限する制度です。
事業主は、要介護状態にある対象家族の介護を行う従業員が請求した場合には、所定労働時間を超えて労働させてはならないと法律で定められています。詳しくはQ20をご覧ください。
残業時間に一定の制限を設ける制度です。
事業主は、要介護状態にある対象家族の介護を行う従業員が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないと法律で定められています。詳しくはQ21をご覧ください。
深夜(午後10時から午前5時まで)の就労を制限する制度です。
事業主は、要介護状態にある対象家族の介護を行う従業員が請求した場合には、その従業員を深夜において労働させてはならないと法律で定められています。詳しくはQ22をご覧ください。
事業主は、従業員に就業場所の変更を伴う配置の変更を行おうとする場合に、その就業場所の変更によって介護が困難になる従業員がいるときは、当該従業員の介護の状況に配慮しなければならないと法律で定められています。
事業主は、介護休業などの申出や取得を理由として、解雇など不利益な取扱いをしてはならないと法律で定められています。
詳しくはQ23をご覧ください。